併設施設

高齢化社会が急速に進む中、病に倒れ日常生活に種々の介護を必要とするお年寄りや痴呆性老人が増加し、お困りの方が多いことと思います
介護保険制度により、そのような方々の自立や家庭復帰を支援するための施設が 介護老人保健施設 くびきの です
また、在宅療養者や、その介護をされている方々を支援する、
地域包括支援センターたかだ居宅介護支援センター訪問看護ステーションも併設しておりますので、お気軽にご利用ください

介護老人保健施設
くびきの
TEL 025−526−2161
病弱で寝たきりや、痴呆のお年寄の自立を支援し、家庭への復帰をめざし、明るく家庭的な雰囲気の中で療養していただく施設です
医療、看護、日常生活の介護、リハビリテーション等をそれぞれの専門家が一体となってサービスに当る施設です

くびきの
がめざしていること

施設の概要

入所定員 96名(短期入所を含む)  通所リハビリテーション 12名
主な施設 療養室(1、2、4人室)、サービスステーション、談話室、食堂、デイルーム、一般および特殊浴室、機能訓練室、家族介護教室

サービスの種類(内容)

入所療養
入所により、食事、入浴、排泄、着脱衣など日常生活動作の介護および機能訓練、医療、看護、レクリエーションなどのサービスが受けられます
入所の要否は3ケ月毎に判定します
新たな発病や病状悪化時は併設病院などへ転入院していただきます
短期入所療養介護(ショートスティ)・予防短期入所療養介護
介護者などの都合で一時的に在宅療養ができない場合、利用できます
通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
在宅療養者が通いで食事、入浴、機能訓練などが受けられます

利用できる人

入院治療を必要とせず病状が安定していて、介護保険法による要介護認定を受けた方

利用手続

当施設利用申請書を提出し、支援相談員と面接して下さい
なお、利用可否の判定は当施設の入退所検討委員会で行います

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地域包括センターたかだ
    TEL 025−526−1155   FAX 025ー526ー1157
                                    メールアドレス  hokatsutakada@yahoo.co.jp

平成18年4月、高齢者の「できること」を引き出して元気な高齢者を増やすため、介護保険制度が大きく変わりました。変わったことの一つに、地域包括支援センターができたことがあります。
上越市内でも19ヶ所配置され、うち一つ「地域包括支援センターたかだ」が「介護老人保健施設くびきの」1階にオープンしました。

◎地域包括支援センターとは ?
高齢者の方には、できるだけ要介護状態にならないよう予防対策が必要です。地域高齢者の心身の健康保持、及び生活の安定のために必要な支援を包括的に行なう地域の窓口として、これまでの在宅介護支援センターの機能をより拡充、専門スタッフ(保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャー)を充実させた機関が地域包括支援センターです。

◎「地域包括支援センターたかだ」の仕事
@介護予防マネジメント …… 特定高齢者(介護予防事業)及び要支援認定者(予防給付)に対する予防 ケアプランの作成を行ないます。
A総合相談支援事業  ……  高齢者の相談を総合的に受けるとともに、訪問して実態把握を行ない、介護保険以外の必要なサービスにつなぐなどの調整を行ないます。
B権利擁護事業    ……  高齢者虐待の早期発見、防止など高齢者の権利擁護に努めます。
C包括的・継続的ケアマネジメント支援……地域の多様な社会資源を活用してケアマネジメントの後方支援を行ないます。
D介護予防事業の実施 ……転倒予防教室、ほのぼのステーション、認知症予防教室など、地域の実情、ニーズに合わせた事業を展開します。

◎ご利用対象者
高齢者とそのご家族の方はどなたでも、地域包括支援センターを利用できます。

◎ご利用料金
ご相談は
無料です。

相談内容の秘密は厳守致します
○必要な時は、お気軽にご一報ください。いつでもどこでも、駆けつけます。
○一人で悩まずに、住み慣れた地域で、安心して暮らせるようにお手伝いさせていただきます。

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居宅介護支援センター

介護保険法による要介護認定を受けた方に、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切なサービスの提供が確保されるよう、居宅介護サービス事業者などと連絡調整を行います
相談は
無料です

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訪問看護ステーション TEL&FAX 025−522−5539 

在宅で継続して療養される方に、かかりつけ医の指示により、訪問看護サービスを行います
介護保険または健康保険が適用されます

利用のご案内

  1. 目的および対象者
    在宅で寝たきりのお年寄りや、難病の患者さん、障害をおもちの方々に対して、看護職員が、お宅にお伺いして看護サービスを提供し、ご家庭において、より安定した療養生活が送れるよう支援することを目的としています
  2. 訪問看護の内容
    かかりつけの医師の指示に基づいて、次のような看護サービスの提供を行います
  3. 訪問看護の担当者
    訪問看護の具体的な実施は、当訪問看護ステーションに所属する看護師、准看護師、あるいは理学療法士が担当させていただきます
  4. 訪問時間及び利用日数
    [医療保険]

    ただし、末期悪性腫瘍、急性増悪時でかかりつけ医が頻回の訪問看護を指示(特別指示)している間や厚生大臣が定める疾病の利用者に対しては、その限りではありません
    [介護保険]
  5. 訪問看護の申し込み万法
    利用を希望される方は、かかりつけ医に申し出て、訪問看護指示書をステーションに交付していただいて下さい
  6. 書類の確認について
    訪問看護のお申し込みをいただいて訪問看護職員等が伺った時、次の書類を確認させていただきます
  7. 営業日及び営業時間

    ただし、次の日は除きます
    祝日、第2土曜日、創立記念日(4月1日)、盆(8月15日、16日)、年末年始(12月31日〜1月3日)
  8. 緊急時における対応万法
    訪問看護実施中、利用者に、病状の急変、その他、緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけ医に連絡し、適切な処置を行います
    かかりつけ医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を行います
  9. その他
    訪問させていただいて知り得たプライバシーを第三者にもらすことはありません
    その他、不明な点は、何でも御相談ください

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